フリーランスや個人事業主が自宅マンションを仕事場として利用している場合、家賃だけでなく管理費や共益費も事業用に使用している床面積や作業時間の割合(家事按分比率)に応じて経費計上できます。
例えば、住宅用賃貸マンションの家賃が月額12万円、管理費が月額1万円で、専有面積の30%を執務専用スペースとして利用している場合の仕訳は以下の通りです。
【仕訳例:家賃・管理費計13万円を引き落とし、30%を按分計上】
(借方)地代家賃 39,000円 / (貸方)普通預金 130,000円
(借方)事業主貸 91,000円
ここで見落としがちなのが、居住用賃貸物件の管理費にかかる消費税です。住宅用として結ばれた賃貸借契約において、契約書上に「管理費」「共益費」として本体家賃と併記されているものは、消費税法上「非課税」として扱われます。インボイス制度が定着した実務環境においても、住宅用の支払いは仕入税額控除の対象外(非課税)であるため、誤って課税仕入れに含めないよう設定を確認してください。